特定技能外国人の最低賃金は?給料・給与水準について考えよう

公開日:2022/10/31

特定技能外国人の最低賃金がわからずお困り中の方はいませんか?何が基準となっているのかという点を知らなければ、想像も付かないという方が多いのではないでしょうか?本記事では、特定技能外国人の最低賃金と給与水準、給与・賞与の制度について紹介します。特定技能外国人の最低賃金でお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

そもそも日本人の最低賃金はいくらなの?

特定技能外国人の給与水準について知るには、まず先に日本人の最低賃金を知っておく必要があります。なぜ特定技能外国人の最低賃金が知りたいのに日本人の最低賃金を知っておかなければいけないのかというと、それは特定技能外国人の給与水準は日本人が受けている待遇と同程度でなければいけないと決められているからです。

過去にニュースなどで、違法に外国人を低賃金で働かせるという話題が数度報道されたことがあることから、特定技能外国人の給与は、日本人よりも低いものというイメージを持っている方が多いです。

しかし、日本人よりも給与が低いというのは間違ったイメージであり、本来はその職場で働いている日本人がもらっているのと同程度の給与を特定技能外国人にも与えなければいけません。そのため、特定技能外国人の給与水準を知りたければ、日本人の最低賃金を調べることで簡単に正確な金額がわかります。

日本人の最低賃金は地域ごとに決まっており、地域によっては1時間当たり100円から200円程度の大きな差があるので注意しましょう。2022年現在の最低賃金は、最も高い地域が東京都で1072円、最も低い地域が青森県・秋田県・愛媛県・高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・宮城県・鹿児島県・沖縄県で853円、全国の平均値は961円です。

なお、雇用主と雇用される側の間で給与の契約を結んでいたとしても、その契約が地域の最低賃金以下の金額の場合は法律上無効となり、地域の最低賃金と同額で契約していることとして扱われます。

給与額を決めるなら賃金規定が基準?

特定技能外国人の給与額を決めるのであれば、賃金規定を基準にして考える必要があります。下記からは、賃金規定があるケースと賃金規定がないケース、日本人従業員がいないケースの3ケースに分けて、特定技能外国人の給与額の決め方を紹介します。ぜひ参考にしてください。

賃金規定があるケース

すでに賃金規定があるなら、同じ業務を行う日本人が賃金規定に沿って支払われているのと同程度、またはそれ以上の給料を特定技能外国人にも支払わなければいけません。

これは、職場で4年働いている日本人労働者が月々15万円の給料をもらっているなら、新しく雇うその会社で特定技能1号を申請予定の技能実習2号修了者の特定技能外国人には、1月あたり15万円の給料を支払わなければいけないということです。とにかく日本人と同じにしていれば問題ないため、難しく考えすぎなくて大丈夫です。

賃金規定がないケース

賃金規定がないというケースも存在するかと思います。賃金規定がない場合は、地域の同業の日本人労働者を比較対象にします。比較対象の日本人労働者と雇用する特定技能外国人それぞれの履歴書と給与明細、責任の内容、役職の有無などを資料として提出し、それぞれの対象の給与差が合理的であると説明しましょう。

日本人従業員がいないケース

もしも比較することのできる日本人の労働者がいない場合は、雇用する特定技能外国人の申請書類の報酬額と入管が保有している同地域の別の特定技能外国人の報酬額と比較が行われます。

特定技能外国人の給与・賞与の制度について

ここでは、詳しい特定技能外国人の給与と賞与の制度について紹介します。手当やボーナスをどうしたら良いのか解説しているので、お困りの方はぜひ参考にしてください。

特定技能外国人の給与から控除されるもの

外国人を雇用する際は、日本人労働者を雇用する際と同程度の賃金を支払う必要があると解説しました。このことから想像がついている方もいるかと思いますが、特定技能外国人の給与からは、日本人労働者の給料から控除している厚生年金などを同じように控除できます。

特定技能外国人の給与から控除できるのは、厚生年金・雇用保険・介護保険・住民税・源泉所得税の5つです。日本人の場合は社会人経験がある方なら給与の天引きというシステムを理解している人が多いですが、海外から来ている外国人の中には理解していない人の方が多いです。

天引きをする前に事前にシステムを理解していないと、だまされた、聞いていた話と違うなどのトラブルに発展してしまう可能性があるため、事前にしっかりと天引きシステムについて説明しておきましょう。正しくシステムを理解しておいてもらうことが重要です。

手当やボーナス

特定技能外国人を雇用する際は、日本人労働者を雇用する際と同程度の賃金を支払わなければいけないと解説しました。これは手当やボーナスに関しても同じ考え方をしなければいけません。日本人労働者に与えている手当やボーナスは外国人にも同程度、またはそれ以上に支払う必要があります。

なお、日本人の労働者に対して支払っている手当は、特定技能外国人にも支払わなければいけませんが、外国人に支払っている手当は、必ずしも日本人の労働者に支払う必要はありません。

まとめ

本記事では、特定技能外国人の最低賃金について紹介しました。外国人を雇用する際は、基本的に雇用する方と同程度の条件の日本人を基準に考えれば良いだけなので難しく考える必要はありません。

特定技能外国人には、給与も手当も基本的に全て日本人の労働者と同程度またはそれ以上に支給する必要があります。給与について考える際も手当について考える際も、常に日本人の労働者を基準にして、それ以下の待遇にならないよう注意してください。本記事が特定技能外国人の最低賃金でお困りの方のお役に立てれば幸いです。

おすすめ関連記事

サイト内検索

【NEW】新着情報

慢性的な人手不足とされる介護業界。不足する人員を確保するため、各介護事業者は人材確保に全力を挙げています。 こうした状況を改善する方法の一つとして注目されているのが外国人労働者の雇用です。本
続きを読む
製造業において、国内人材の確保が困難な場合は外国人を雇用する手段があります。その手段として上げられるのが、外国人の在留資格である特定技能の活用です。 製造業の場合、特定技能は「飲食料品製造」
続きを読む
現在農業は深刻な人手不足により、労働力の需要が増えています。そこで注目されているのが、外国人の雇用です。 本記事では農業において外国人を雇用する方法をはじめ、詳しい内容や条件について詳しく解
続きを読む
【その他】神奈川県の特定技能登録支援機関一覧