製造業において外国人を雇用するには?
公開日:2023/05/18
製造業において、国内人材の確保が困難な場合は外国人を雇用する手段があります。その手段として上げられるのが、外国人の在留資格である特定技能の活用です。
製造業の場合、特定技能は「飲食料品製造」と「産業機械製造」の2種類があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
特定技能「飲食料品製造について」
特定技能「飲食料品製造」は、日本のモノづくり分野で国内産業を支えている業界です。現在は積極的に外国人の雇用を受け入れ、人手不足を解消して産業の弱体化を防ごうとしています。
受け入れ可能な人材の条件
特定技能「飲食料品製造」における受け入れ可能な人材の条件は、以下の2パターンがあります。
1つめの条件は、技能水準(試験区分)「飲食料品製造業技能測定試験」の合格に加えて、日本語能力水準「国際交流基金日本語基礎テスト」or 「日本語能力試験(N4以上)」に合格が必須です。
2つめの条件は、「飲食料品製造業分野の代2号技能実習を修了した者」です。
業種・業務
特定技能「飲食料品製造業」で任せられる業種・業務は、以下の通りです。
(1)食料品製造業
(2)清涼飲料製造業
(3)茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
(4)製氷業
(5)菓子小売業(製造小売)
(6)パン小売業(製造小売)
(7)豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
これらは日本標準産業分類における、事業者が行う業務です。
特定技能所属機関受け入れ要件
外国人を特定技能で雇用する場合、受け入れる側にも条件が課されます。具体的な内容は、以下の通りです。
特定技能所属機関(=受入れ事業者)に対して特に課す条件
ア 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の 関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協 議会」という。)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実 施を委託するに当たっては、上記ア、イ及びウの条件を全て満たす協議会の構成 員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
特定技能「飲食料品製造」は、技能実習とは異なり受け入れ人数に制限が無いのが特徴です。
雇用形態と報酬
雇用形態は直接雇用のみで派遣雇用は認められていません。また報酬は能力によって異なりますが、日本人と同等の報酬を支払う義務があります。
特定技能 産業機械製造業について
現状、製造業に従事するほとんどの企業が人手不足に悩まされています。そこで技術力のある外国人の雇用が注目されています。
受け入れ可能な人材の条件
特定技能「産業機械製造業」で受け入れ可能な人材の条件は、2つあります。1つめは製造分野特定技能1号評価試験(技能実習2号修了相当)に合格、2つめは各認定機関が実施する日本語能力試験に合格することです。
業種・業務
特定技能「産業機械製造業」で任せられる業種・業務は、以下の10種類に限られています。
2422 機械刃物製造業
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
27 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)
270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
271 事務用機械器具製造業
272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
275 光学機械器具・レンズ製造業
これらは日本標準産業分類に対応している、10業種です。
受け入れ要件
特定技能「産業機械製造業」において外国人を受け入れるには、製造業特定技能外国人受け入れ協議・連絡会に加入する必要があります。特定技能人材をスムーズかつ公平に扱うための組織です。
受け入れ人数が5年間で4,700人までと決まっているので、早期的に動くのがよいでしょう。
雇用形態と報酬
直接雇用のみで、派遣雇用はできません。報酬に関しては、基本的に日本人に支払う報酬と同等の報酬を支払う必要があります。
まとめ
製造業において外国人を雇用するためには、様々な条件などに関する知識が必要です。初めて外国人の雇用を考えている人は、疑問点や質問したい内容も多いかと思います。そんな時におすすめなのが、特定技能登録支援会社への相談です。
外国人の受け入れ企業は、支援が義務付けられています。その際に生活や仕事に関する面談など、母国語でのコミュニケーションが必要となり、特定技能登録支援会社はその際のサポートもしてくれます。
外国人の雇用を考える際は、ぜひ特定技能登録支援会社へ相談してみてください。