特定技能で外国人を雇用した後に必要な届出とは
公開日:2023/09/15 最終更新日:2023/07/03
会社の労働人口の減少を防止するために外国人を雇用しようと考えている会社は、1年を通じてさまざまな手続きが必要になります。そのため、先行的に準備を進めていきましょう。届出を提出する期限が過ぎてしまうと、罰則などの対象になってしまいます。不利な状況に追い込まれてしまうので、十分注意してください。
特定技能で外国人を雇用した後必要になる届出とは
1年を通じてさまざまな手続きが必要になります。タイミングを逃すことなく手続きを済ませなければいけません。
さまざまな手続きが必要
日本の労働人口の減少を防止するために、2019年から開始した新しい資格になります。よく混同されるのに就労資格があります。こちらは、日本で活動するために必要な更新または変更を行えば、後の手続きは必要ありません。
しかし、特定技能の場合は1年を通じて外国人の雇用を管理しなければいけないので、就労資格のように必要な更新または変更を行えば手続きが必要ないというわけにはいきません。
ビザが更新されるまで、それぞれの段階で手続きが必要であることを認識しておきましょう。たとえば、採用前の面接、書類申請、オリエンテーションなどの段階でやり取りが行われるようになります。
2種類ある届出
随時の届出と定期の届出があります。随時の届出は、特定技能雇用契約に係る届出書、支援委託契約に係る届出書、受け入れ困難にかかる届出書などが該当します。支援計画に変更が生じたときや、受け入れが何かしらの理由で困難になったときなどに書類を作成して提出しなければいけません。
期限が定められているので守るようにします。定期の届出は、3か月に一度届出をしなければいけません。こちらは、適正な就業体制になっているかどうか入国管理局が確認するためのものです。
受入れ状況、活動状況、報酬支払いなどについて記載します。様式が決まっているのでそちらに基づいて作成するだけではなく、特定技能外国人の署名が必要な用紙もあります。
入管法に基づく「定期的な届出」と「随時の届出」
2種類の届出があります。期日までに忘れずに提出しましょう。様式は決まっているのでダウンロードして使用してください。
定期的な届出の提出時期および提出先
1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の期間ごとに届出を作成して提出します。1~3月の届出の提出期限は4月14日までとなっています。14日以内に提出するように定められているので忘れずに行いましょう。提出先は、地方出入国在留管理局になります。
定期的な届出の種類
就労場所や業務内容などについて報告する受入れ状況に係る届出、生活オリエンテーションなどの実施状況について報告する支援実施状況に係る届出、雇用状況や労働保険などの加入や支払い状況について報告する活動状況に係る届出等を準備します。
様式はホームページからダウンロードできるので、そちらを活用しましょう。
随時の届出の提出時期および提出先
届出が必要になったときから14日以内に、地方出入国在留管理局に提出するようになっています。
随時の届出の種類
雇用契約期間や就業の場所などの変更が生じたときは、契約変更について報告します。ただし、軽微なものを除くようになっています。また、支援計画を変更するときも提出しなければいけません。
たとえば、支援対象者の氏名や性別などが変更になったときです。そして、登録支援機関との契約の締結、契約の変更、契約の終了が生じたときも提出するようになっています。様式はホームページからダウンロードできるので、そちらを活用しましょう。
届出を怠った場合何か罰則があるのか
罰金または過料の対象となっているので気を付けてください。金銭的な負担が増加するだけではなく、会社の信用度の低下にも繋がってしまいます。
罰則などの対象になる
届出を怠ったときや虚偽の報告を行ったときは、罰則などの対象となるので注意しましょう。30万円以下の罰金または、10万円以下の過料となっています。罰金や過料による金銭的な負担が増加するデメリットだけではなく、今後の事業運営に大きな影響を及ぼしてしまうので気を付けてください。
法令違反行為となってしまうので、特定技能外国人の受入れ停止の対象となってしまいます。企業の労働人口の減少を防止するための施策が取れなくなってしまうので、企業にとって大きなチャンスを失うことになります。
また、信用度が低下するリスクもあるので、法律で定められていることを遵守してください。
届出の種類と罰則
受入れ状況に係る届出を怠ったときや、虚偽の報告を行ったときは罰金となります。届出規定違反罪になります。支援実施状況に係る届出や活動状況に係る届出を怠ったときや、虚偽の報告を行ったときは過料になります。
まとめ
雇用する外国人の人数が増加すると、オリエンテーションなどの支援を行うのも業務の負担になってしまうときがあります。登録支援機関のサービスを上手に活用する方法もあるので参考にしてください。届出を怠ったときは法律違反とみなされる場合があります。そのような状況に陥ってしまうと、特定技能外国人の受入れ停止の対象となるので、会社にとっても大きなダメージになるでしょう。